最近、インターネット上の動画で話題になったシチュエーションがコレ。横断歩道で横断しようとする歩行者がいたが、歩行者が「先にどうぞ」と身振り手振りで譲ってくれたため、自車が進行したところ歩行者横断妨害で検挙されてしまった、という話だ。
譲ってくれたのだから交通違反にはならないはず、と多くの方は感じると思うが、じつは、その場を現認した警察官の判断次第で捕まってしまう場合がある。というわけで、正解は「①」だ。
なぜ違反になるのか、道路交通法では「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とある。道を譲ったのだから横断しようとしていないのでは? とも思えるが、歩行者が譲ったとしても横断の意思はあると解される。
とはいえ、お年寄りやケガをしているなどで、歩行速度が遅い人もいるわけで、歩行者が先に横断しろと頑なに待ち続けるのも実態にそぐわない。常時録画できるドラレコを装備するなどして、検挙された際に反論できるようにしておきたい。
ちなみに、横断歩道に信号がある場合は、歩行者の横断意思にかかわらず、信号の指示に従えばいい。では、横断歩道がない場所を歩行者が渡っていた場合は? 「歩行者が渡っていたら(渡り始めていたら)自車は必ず停止しなくてはならない」と定められている。渡り始める前ならそのまま進行してOKだ。
また、横断する歩行者を優先させるために停止したクルマ。または横断歩道の手前30m以内を走行しているクルマを追い越したら即、違反だ。

▲歩行者が明らかに譲ってくれている場合は、徐行しながら進行するしかないのが実状。できれば譲ってほしくないのだが…
<文/CGP編集部>
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